金属アーク溶接等作業(金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業)については、労働安全衛生法第14条(安衛令第6条、18号)の規定に基づき、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならないこととされておりましたが、令和6年1月1日から、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を修了した者から金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとなりました。
なお、従前どおり、金属アーク溶接等作業を行う場合において、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者から金属アーク溶接等作業主任者を選任しても差し支えありません。

会場:札幌市産業振興センター(札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1)
※申込み多数の場合は抽選となります。申込み書は約2か月前必着となりますのでお早めにお申し込み下さい。
必要書類と一緒に下記の申込書を提出してください。
・下記の受講対象者であればどなたでも受講できます。 | 学科講習(1日間) | 1時間:健康障害及びその予防措置に関する知識 2時間:作業環境の改善方法に関する知識 2時間:保護具に関する知識 1時間:関係法令 修了試験 |
申込書と一緒に提出してください。
◇雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)
【離職中の方】…◇雇用保険特例受給資格者証

受講対象者
島牧村・寿都町・黒松内町・蘭越町・共和町・泊村・神恵内村・岩内町にお住まいの季節労働者の方。<居住地を管轄するハローワークがハローワーク岩内の方>
※現在、雇用保険の「短期雇用特例被保険者」として雇用されている方(現在、一般被保険者の方は対象外です。)
添付書類:「雇用被保険者資格等確認通知書の取得日が講習受講日の1年未満」
離職者の方は、直前の離職に係る雇用保険の被保険者種類が短期雇用特例被保険者であった方。(令和6年4月1日以前に離職した方を除く。)
添付書類:「雇用保険特例受給被保険者証」