●未払賃金立替払制度のご案内

企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を国が立替払する制度です。要件と上限等がありますので詳しくは管轄の労働基準監督署へご相談下さい。退職日から6ヶ月以内の申請が必要となります。

未払賃金立替払制度についてはコチラ(厚生労働省HP)