4月1日より働き出したが被保険者証の資格取得をみたら5月1日になっていた
季節雇用の場合は4カ月以上の雇用が見込める時に資格取得をしなければならないことになっており、会社としては4月は臨時扱いとし、5月になってから4カ月以上の雇用が見込めると判断したので5月1日より資格取得をしたのかもしれないが、4月下旬から5月にかけて継続性がある場合には、4月に遡って資格取得をするよう指導されているので会社に確認をし、早急に訂正があればしてもらう。離職票をもらう際に、1カ月で受給資格がある、ないと影響が出る場合もある。