2015年4月6日 10:53

現場に向かっている途中で追突されたが、労災保険の対象になるのだろうか

災害(交通事故)が第三者の行為によって生じたものは、「第三者行為災害」といい、第三者行為災害届を提出する事によって労災保険給付の請求ができる。しかし、自動車事故の場合、同一事由によるものについては、労災保険給付と自賠責保険等による保険金支払いとの間で、損害に対する二重の補填とならないよう支給調整が行われ、労災保険給付と自賠責保険等のどちらを先に受けるかについては、被災労働者が自由に選ぶことができる。