2014年4月22日 11:13

別居生活をしている母が仕事を辞めたので自分の健康保険被扶養者にすることはできるか

別居している対象者の場合は、年収が130万円(60歳以上・障害者は180万円)未満で、しかもその額が被保険者からの仕送り額より少なくなければならない。また、失業給付等も年収の対象となるので仕送り金額を確認できる書類等が必要になる。結果として、所得金額が確認できる書類を用意したうえで判断するしかない。