2017年8月10日 09:59

昨年5月より休業補償給付を受けているが、いつ頃まで受けることができるか

休業補償給付については、「診療担当者の証明」欄の傷病の経過31欄に労務不労期間が証明されている間は可能であるが、診療日数があまり少ない場合は、労基署で調査した上で日数を決定する場合がある。基本的には、医師の労務不能証明がある間は、受給することが可能。