3月31日に退職し、3月分の給与明細書を見たら、社会保険料が2か月分引かれていたがどういうことか
前月分の社会保険を当月給料から控除する基本的な控除の仕方であるが、3月31日が休みになっているので本来ならば退職日は、3月30日で、喪失日は、3月31日となり、3月分の社会保険料は控除しない。1日の違いで保険料を個人が負担するかしないかという事になる。会社としては30日退職にした方が負担額も少なくなるので、会社は、従業員のことを考えて、あえて3月31日の退職、4月1日喪失にしたのではないだろうか。1日の違いで1カ月の厚生年金の期間が違ってくる。