労災について

現場に向かっている途中で追突されたが、労災保険の対象になるのだろうか

災害(交通事故)が第三者の行為によって生じたものは、「第三者行為災害」といい、第三者行為災害届を提出する事によって労災保険給付の請求ができる。しかし、自動車事故の場合、同一事由によるものについては、労災保険給付と自賠責保険等による保険金支払いとの間で、損害に対する二重の補填とならないよう支給調整が行われ、労災保険給付と自賠責保険等のどちらを先に受けるかについては、被災労働者が自由に選ぶことができる。

1月から休業補償給付を受けているがいつまでもらえるのか知りたい

傷病等の治療を受け、医師が就労不能の証明をしてくれる間は受給することができる。ただ、療養の状況欄で「治癒」と掲載された場合は、その時点で終了する。この「治癒」とは、元に戻ったということではなく、傷病の状態が固定し、これ以上治療の施しができない場合に記載される。

労災により休業給付金を受けているが、改善が見られないのと会社に迷惑をかけたくないと思い7月末で退職しようと思っているのだが退職後の休業給付金はどのようになるのか

在職中に休業給付支給請求書を提出する場合は、事業主の証明が必要になるが退職後は、請求者の名前のみで支給の請求ができる。今まで会社が請求手続をしていたことを個人ですることになる。尚、医師の証明欄に継続中の労務不能証明がされている間は、支給を受けることができる。

昨年12月、作業現場で高所から落下した。痛みはあったがそのまま作業をし、後日健康保険を使い病院で検査をしたら打撲と診断されたが痛みが取れず再度違う病院に受診したら骨の一部にひびが入っていた。労災保険は使われないのか

労災保険扱いは可能であるが、病院での検査から労災扱いに変更しなければならないのと2カ所の病院での検査結果が違うため作業現場での怪我であることの証明が必要。本来ならば、落下した時点で病院へ行くべきだった。

川沿いの法面の草刈りのため現場確認に行ったところ雑草で足を滑らせ尻餅をつき腰を強打した。1日休んだが痛みが取れないが労災に該当するのか

労災事故は、業務の起因性と遂行性から判断されるもので、話の内容では労災に該当すると思われるので、会社に経過等を説明し、労災の手続をしてもらうこと。