昨年5月より休業補償給付を受けているが、いつ頃まで受けることができるか
休業補償給付については、「診療担当者の証明」欄の傷病の経過31欄に労務不労期間が証明されている間は可能であるが、診療日数があまり少ない場合は、労基署で調査した上で日数を決定する場合がある。基本的には、医師の労務不能証明がある間は、受給することが可能。
作業中に足首を捻り労災保険の休業補償給付を受けたが退職したら休業補償給付は受けられるのか
休業補償給付の請求の場合、事業主の証明印を押印しているが、退職をしていても医師の証明欄に労務不能の証明があれば休業補償給付の請求ができる。
1月から休業補償給付を受けているがいつまでもらえるのか知りたい
傷病等の治療を受け、医師が就労不能の証明をしてくれる間は受給することができる。ただ、療養の状況欄で「治癒」と掲載された場合は、その時点で終了する。この「治癒」とは、元に戻ったということではなく、傷病の状態が固定し、これ以上治療の施しができない場合に記載される。
労災により休業給付金を受けているが、改善が見られないのと会社に迷惑をかけたくないと思い7月末で退職しようと思っているのだが退職後の休業給付金はどのようになるのか
在職中に休業給付支給請求書を提出する場合は、事業主の証明が必要になるが退職後は、請求者の名前のみで支給の請求ができる。今まで会社が請求手続をしていたことを個人ですることになる。尚、医師の証明欄に継続中の労務不能証明がされている間は、支給を受けることができる。