傷病手当金について

現在傷病手当を受けているが今月末で退職した場合、退職後も受けることは出来るのか

退職後の傷病手当は、資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間がある人が、資格喪失時に傷病手当を受けているか、季節雇用の場合1年以上の被保険者期間がないため退職後の傷病手当は受けられない。

現在、傷病手当金を受給しているが、5月31日付けで退職することになっているがその後傷病手当金はどうなるのか

資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間がある人が、資格喪失時に傷病手当金を受けていれば、1年6カ月の受給期間が満了するまで引き続き受け続けることができる。