常用就職支度手当について

受給資格者

  1. 特例受給者が(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日から起算して6ヵ月を経過していない)
  2. 違う企業に(離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと。)
  3. 通年で(安定所の紹介により1年以上引き続いて雇用されることが確実である職業に就いたこと。)
  4. 常用就職支度金を支給することがその職業の安定に資すると認められること。ただし、就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けていないこと。

受給金額

基本手当日額等×90×10分の4

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■ハローワーク岩内
〒045-8609岩内郡岩内町相生199-1
電話 0135-62-1262