プライバシーポリシー

(趣旨)
第1条 このガイドラインは,岩内町個人情報保護条例(平成17年岩内町条例第36号。以下「条例」という。)に基づき,岩内町立岩内各小・中学校(以下「町立学校」という。)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の基本)
第2条 町立学校においてインターネットを利用するに当たっては,児童・生徒及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに,児童・生徒の情報活用能力やコミュニケーション能力の育成を図り,開かれた学校の推進,国際理解教育の推進,総合学習の視点からの情報教育の推進,その他教育課題の解決,実践教育の推進に寄与するよう努めなければならない。
(利用の形態)
第3条 町立学校におけるインターネットの利用は,次の各号に掲げる教育活動以外の目的に利用してはならない。
(1) 情報交換 特別活動や各教科での学習事項のまとめ等を学校のホームページを通じて発信し,意見・感想等を受信するなど,他地域の学校等との交流を行うこと。
(2) 情報検索及び収集 学習に関連する情報を検索・収集すること。
(3) 教材開発及び授業改善 情報の収集・加工による教材の作成や最新の情報を授業に活用すること。
(4) 国内及び国際交流 国内及び海外の都市・学校等との交流を進めること。
(個人情報の発信)
第4条 インターネットを利用して児童・生徒の個人情報を発信する場合は,本人及び保護者の同意を得るとともに,個人のプライバシーに関する情報については表現・内容等細心の配慮をもって行わなければならない。
(個人情報の範囲)
第5条 前条の場合において,インターネットで発信する児童・生徒の個人情報の範囲は,次の各号に定めるところによる。
(1) 氏名 原則として掲載しない。ただし,教育上必要がある場合にはフルネームを使うことができる。
(2) 意見・主張等 児童・生徒の意見,考え及び主張等は,教育上の効果を考慮し,発信することができる。
(3) 写真 児童・生徒の写真は,集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。ただし,電子メール等で相手が特定される場合には,教育上の必要に応じて,個人写真を使うことができる。年齢,趣味・特技その他の個人情報の取扱いも同様とする。
(4) 住所,電話番号及び生年月日 住所,電話番号及び生年月日は発信しないものとする。
 (個人情報の保護)
第6条 インターネットを利用して発信又は受信する個人情報の保護については,条例の定めるところによる。
(管理責任者)
第7条 インターネットの適正な利用を図るため,学校に管理責任者を置く。
2 管理責任者は学校長とし,教頭を副管理者とする。
3 管理責任者は,教職員に対して指導及び監督を行うものとする。
(利用責任者)
第8条 インターネット利用の適正を図るため,管理責任者は,利用責任者を置き,副管理者を通して利用状況を記録・報告させるものとする。
(著作権等の遵守)
第9条 管理責任者は,インターネットを利用する場合には,著作権,知的所有権その他の権利の保護に努めるとともに,当該権利の侵害行為が行われることのないよう,適正な管理を行うものとする。
2 前項の管理に当たっては,法令等の規定に十分配慮して行うものとする。
(利用状況の報告)
第10条 教育部長は,インターネットの利用状況等について,必要に応じて,学校長に報告を求めることができる。
(指導の留意点)
第11条 教職員は,インターネットを利用する場合は,次の各号に掲げる事項に留意して児童・生徒を指導しなければならない。
 (1) ネットワーク利用のルールやマナーを守り,節度ある行動をとらせること。
 (2) 情報は,教職員の指導・確認・指示を経てから外部に発信させること。
 (3) インターネットの特性を考慮し,教育上有害な情報の取扱いについては厳重に指導するとともに,アクセスさせないこと。
2 前項に掲げる指導を通して,児童・生徒の情報モラルの育成を図ること。
(ホームページ利用等に関する条件の明示)
第12条 利用の目的が教育目的である場合には,学校のホームページをリンク等で利用することができる。この場合において,その旨の通知を求めるものとする。
2 学校のホームページの複製利用については,教育上の支障の有無を考慮して判断するものとする。
3 前2項の場合について,学校は,利用の条件その他をホームページ上に明記するものとする。
(セキュリティー対策等)
第13条 インターネットを利用するに当たっては,次の各号に掲げる事項に留意し,個人情報の保護及びデータ保護等,セキュリティー対策に努めるものとする。
(1) インターネットに接続するパソコンは特定し,それ以外のパソコンは接続しないこと。
(2) インターネットに接続するパソコンを他の用途に利用するときは,個人情報を含むデータはUSBメモリーなどその他の媒体で管理し,ハードディスクには蓄積しないこと。
(教育委員会の支援)
第14条 岩内町教育委員会は,このガイドラインに定める学校のインターネットの利用について,基本方針を定め,利用計画を立てるとともに,利用機器の充実,システム構成,有害情報へのアクセス制限,外部からの違法な侵入を防ぐソフトウエアの整備,セキュリティーの確保その他ネットワーク全体に関わる環境の充実整備に努めるものとする。
(利用基準の見直し)
第15条 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い,このガイドラインに規定した事項の見直しの必要が生じたときは,条例に規定する個人情報保護審査会の意見を聴取する等の必要な手続きを経て,利用基準の見直しを行うものとする。
(委任)
第16条 このガイドラインに定めのない事項は,教育部長が別に定める。
   附 則
 このガイドラインは,平成30年6月1日から施行する。