【重要】空き家・空き地の適切な管理の徹底について

【空き家・空き地の適切な管理の徹底について(重要)】

   平成30年5月12日夜から13日未明、町内の空き家から不審火が発生しました。

   管理されないまま放置された空き家・空き地は、放火・不法侵入などの犯罪の温床となりやすい状態にあり、周辺の生活環境に様々な悪影響を及ぼします。

   空き家の倒壊や、外壁・屋根の破損などにより、他者に損害を与えた場合には、所有者や管理者が責任を問われ、損害賠償などを請求される場合もあります。

   平成27年5月26日から施行された『空家等対策の推進に関する特別措置法』には、法第3条において『空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。』とあります。

   空き家・空き地が犯罪などに利用されないよう、町内に空き家・空き地をお持ちの方 及び 空き家・空き地を管理している方は、定期的に様子を見に行くなどの管理をお願いします。

   なお、破損している部分は早期に修繕し、今後も使用する予定が無い場合は、解体処分や売却・賃貸等、適切な対応をお願いします。

   空き家・空き地の管理について、ご不明な点は、下記までご相談ください。

○岩内町役場(建築担当) 電話:0135-67-7097(直通)

※町内でも、「危険な空き家の中に、中学生や高校生が侵入して遊んでいる」等の目撃情報があります。
   空き家侵入時に、空き家が倒壊したり、地震が発生したりした場合には、人命にかかわる大事故になります。
   使用していない空き家は、玄関や窓ガラスをベニヤ板で塞ぐなどして、空き家への侵入を防止してください。