空き地バンクの取組について(質問と回答)

「岩内町空き地バンク」について、公式HP開設以前より皆さまからのお問い合わせが多かった、よくある質問と回答をまとめました。

Q.1「岩内町空き地バンク」とは何?
A.1「岩内町空き地バンク」は、岩内町内の空き地(土地)の情報を収集し、インターネット・岩内町役場窓口・地元不動産事業者等を通じて全国へ発信する仕組みです。平成30年4月より運営を開始しています。
〈岩内町空き地バンクリーフレット〉

Q.2「岩内町空き地バンク」に登録する利点は?
A.2「岩内町空き地バンク」に登録された空き地(土地)は全て、宅建士の資格を所持する岩内町内の不動産事業者が担当として購入・賃借希望者に対応します。空き地の所有者の方が、自身で売却・賃借先を探す必要はありません。不動産の専門家である宅建士が対応することで、売却・賃貸を希望される方、購入・賃借を希望される方、どの立場の方も安心して利用できます。

Q.3どんな空き地が登録できる?
A.3岩内町の用途地域内にある、おおむね10㎡以上の更地が対象です。現在、建物が建っている場合でも、建物の解体が決定している等の理由により、登録して頂ける場合があります。敷地内に残存物(廃車、タイヤ等)がある場合も、登録は可能ですが、成約後の引き渡し時には原則、敷地内には物が何も無い状態にして頂きます。
※売却・賃貸希望者と購入・賃借希望者の双方の間に合意がある場合は、残存物ありのまま引き渡しを行うことも可能です。

Q.4どの会社が空き地(土地)の担当不動産事業者になる?
A.4岩内町と協定を締結した、下記の3社のうち1社が担当になります。
事業者の希望がある場合は、登録申請の際に町へその旨お知らせください。希望がない場合は、岩内町役場で調整し、担当を決定します。
〈岩内町空き地バンク協力不動産事業者〉

(注意点)
・「岩内町空き地バンク」への空き地(土地)の登録は無料ですが、宅地建物取引業法で上限を定めた手数料が発生します。手数料は、売却・賃貸契約締結後、所有する土地の担当不動産事業者へ支払ってください。岩内町役場への支払いはありません。手数料の上限は、取引額によって異なりますので、担当不動産事業者へ確認してください。