5 就学援助

岩内町では、経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、学用品・通学用品費などの一部を援助する制度を設けています。

援助の対象者

  • 生活保護を受けている世帯
  • 生活保護に準ずる世帯
    ~市町村民税が非課税又は減免された者

    1. 児童扶養手当の受給者
    2. 前年の収入額が別に定める基準額未満の者など
  • 特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者で、前年の収入額が別に定める基準額未満の者

援助の内容

  • 生活保護を受けている世帯
    修学旅行費、医療費(学校病のうち虫歯治療分)
  • 生活保護に準ずる世帯
    給食費、修学旅行費、学用品費、医療費(学校病のうち虫歯治療分)など
  • 特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者で、前年の収入額が別に定める基準額未満の者
    給食費、修学旅行費、学用品費、医療費(学校病のうち虫歯治療分)など

※認定区分により、支給内容、支給額が異なります。

岩内町教育委員会
045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1
TEL:0135-67-7099 FAX:0135-67-7105