開発行為許可申請とは 建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質の変更を行う場合は行為の着手前に開発行為の許可申請をし、許可を受けなければなりません。 また、工事完了時には完了検査を受け、完了公告後でなければ原則建築行為ができません。 岩内町の場合は開発面積3,000㎡以上のものが対象です。関係部署との事前協議、同意が必要、受付から許可までは1ヶ月以上かかります。 開発行為許可申請は岩内町を経由し後志総合振興局長又は知事の許可となります。 前の記事 次の記事