法22条指定区域とは 岩内町は昭和29年の大火で市街地の約8割を焼失したことから、主にその地域を準防火地域と定めています。 建築基準法により防火の制限上から防火地域、準防火地域に次ぐ制度区域であり、同法23条、24条と合わせて建物の防火制限を行っています。 準防火地域以外は全て法22条区域となっています。(用途地域内に限る) 前の記事 次の記事