都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域は、これまで建築物の用途に係る規制がほとんどなく、この状況が継続した場合、好ましくない建築物が無秩序に建設されていく可能性があります。このため、郊外に広がる農地や牧場、森林、リゾートなど岩内町の地域資源である豊かな自然環境を保全・活用していくために、都市計画法に基づく「特定用途制限地域」の指定と建築基準法に基づき建築物の用途の制限について定める「岩内町特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例」を制定(平成31年4月1日)いたしました。これにより、都市の将来を見据えた適正な規制誘導を行っていき、市街地の拡大を抑制することによりコンパクトかつ効率的な市街化形成を進めていきます。
・都市計画法で指定する地区
岩内町では、地域の特性を考慮し、3つの地区に分けて制限を指定しました。
①リゾート地区 : 自然と調和した環境リゾート開発のため、自然環境を損なうおそれのあるような危険性を伴う建物を制限
②沿道地区 : 市街地周辺において一定の土地利用を認めつつ、用途地域内への誘導を図るため、集客性の高い建物を制限
③自然共生地区 : 景観・自然環境の保全のため、地域の環境に影響を及ぼす建物を広く制限
岩内町特定用途制限地域(平成31年4月1日告示)
・区域図 PDF(1.77MB)
岩内町特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例(平成31年4月1日施行)