特定小型原動機付自転車等のナンバーを交付しています。

●特定小型原動機付自転車等

令和5年7月1日以降、以下の要件を満たす車両は特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に区分され、
軽自動車税の納税義務があり、ナンバープレートの装着が必要です。
特定小型原動機付自転車を取得された場合は、取得してから15日以内に税務課にて手続きをしてください。

・要件

原動機の定格出力車両の長さ車両の幅最高速度
0.6kw以下1.9m以下0.6m以下20km/h以下

・税額(年額)
2,000円 ※令和6年度より課税されます。

軽自動車税を納める人・税額

●納める人

毎年4月1日(賦課期日)現在、岩内町内に主たる定置場のある軽自動車を所有している方に対して、年額で課税されます。
また、月賦課税制度ではありませんので、年度の途中に廃車・売買などをしても月割での払い戻しはありません。

●原動機付自転車等の税額

車両区分税額
原動機付自転車50CC以下

2,000円

90CC以下

2,000円

125CC以下

2,400円

三輪以上(ミニカー)

3,700円

小型特殊農耕用

2,400円

その他

5,900円

軽二輪(250CC以下)

3,600円

小型軽二輪(250CC超え)

6,000円

トレーラー

3,600円

●三輪及び四輪以上の軽自動車の税額

税率(年額)《旧税率》
初度検査年月が平成27年3月以前の車両
《新税率》
初度検査年月が平成27年4月以降の車両
《重課税率》
初度検査年月から13年経過した車両
三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上自家用(乗用)

7,200円

10,800円

《重課税率》

12,900円

営業用(乗用)

5,500円

6,900円

《重課税率》

8,200円

自家用(貨物)

4,000円

5,000円

《重課税率》

6,000円

営業用(貨物)

3,000円

3,800円

《重課税率》

4,500円


※初年度検査年月日…車検証に記載されている初年度検査年月のことをいいます。

●グリーン化特例

初年度検査年月が令和3年4月から令和5年3月までの車両で、排出ガス性能や
燃費性能の優れた環境負荷の小さな車両については、翌年度に限り税額が軽減されます。

税率(年額)
三輪

1,000円

2,000円

3,000円

四輪以上自家用(乗用)

2,700円

軽減なし

軽減なし

営業用(乗用)

1,800円

3,500円

5,200円

自家用(貨物)

1,300円

軽減なし

軽減なし

営業用(貨物)

1,000円

軽減なし

軽減なし


①電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制Nox10%以上低減達成車)
②営業用(乗用)のうち、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に該当し、
令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%を達成した車両
③営業用(乗用)のうち、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に該当し、
令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%を達成した車両

●手続き(申告)・お問い合わせ先

軽自動車等を取得した場合には15日以内に、廃車・譲渡などをした場合には30日以内に、次の場所で手続きをしてください。

車種

手続き(申告)場所及びお問い合わせ先

原動機付自転車(岩内町ナンバー)
・125cc以下のバイクなど

岩内町役場 税務課

(1階 6番窓口)

電話 0135-67-7091

小型特殊自動車(岩内町ナンバー)
・農耕作業用
・その他特殊作業用
・ミニカー

岩内町役場 税務課

(1階 6番窓口)

電話 0135-67-7091

軽自動車(札幌ナンバー)
・660cc以下(三輪・四輪のものなど)
・125㏄を超え、250cc以下のバイク

札幌地区軽自動車協会

(札幌市北区新川5条20丁目1番21号)

電話 050-3816-1763

二輪の小型自動車(札幌ナンバー)
・250ccを超えるバイク

札幌運輸支局

(札幌市東区北28条東1丁目)

電話 050-5540-2001

●原動機付自転車・小型特殊自動車(岩内町ナンバー)の手続きについて

○標識(ナンバープレート)の交付手続き

軽自動車を購入したとき、町外から転入したときなどは、軽自動車の登録手続きが必要となりますので、下記のものを用意し岩内町役場税務課にて手続きを行ってください。
【手続きに必要なもの】
① 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
② 販売・譲渡証明書(①の申請書の販売・譲渡証明書欄に記入・押印をしている場合は不要です。)
③ 所有者、使用者の印鑑

○廃車の手続き

軽自動車を所有しなくなったとき、譲渡(売却)したとき、転出するとき、盗難にあったときなどは、廃車の手続きが必要となりますので、下記のものを用意し岩内町役場税務課にて手続きを行ってください。
【手続きに必要なもの】
① 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
② 標識(ナンバープレート)
③ 所有者、使用者の印鑑
④ 盗難に遭い警察へ届けた場合…盗難届の受理番号がわかるもの
※ 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の様式は、下記よりダウンロードできます。
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書/PDF
・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書/PDF

●減免制度

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障害の程度など一定の要件を満たす方が所有する軽自動車については、申請により軽自動車税が減免される場合があります。
減免制度についての詳しい内容は、こちらをご覧ください。