以下に該当する場合は、第三者が住民票を請求することができます。
・自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
根拠法令:住民基本台帳法第12条の3第1項
※上記の他、国又は地方公共団体及び弁護士又は司法書士等の士業関係者は別途請求が可能です。
以下に該当する場合は、第三者が住民票を請求することができます。
・自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
根拠法令:住民基本台帳法第12条の3第1項
※上記の他、国又は地方公共団体及び弁護士又は司法書士等の士業関係者は別途請求が可能です。