精神障害者保健福祉手帳について

  1. 精神障害者保健福祉手帳とは
    精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、一定の精神障害に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、交付された場合は各種の福祉サービスを受けることができます。手帳の交付対象となる障害範囲は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令により1級から3級までの区分が設けられています。
  2. 精神障害者保健福祉手帳の手続方法
    手帳の交付を受ける場合や更新申請をする場合は、下記のものを用意して申請してください。
    区分\必要書類申請書診断書顔写真印鑑旧手帳
    新規交付申請
    更新申請×
    手帳の再交付(紛失)
    手帳の再交付(破損)
    手帳の等級変更
    住所変更(町内)
    他町村からの転入△(注1)
    返還(死亡)

    (注1)札幌市及び道外から転入の場合は顔写真が必要となります。

    • 申請書及び診断書の様式は社会福祉課7番窓口に用意してあります。
    • 診断書は初診日から6か月以後に記載されたものである必要があります。
    • 診断書の有効期限は作成日から3か月間です。
    • 顔写真は、たて4㎝×よこ3㎝の正面を向いたものを用意してください。
  3. 手帳交付までの流れ
    申請いただいた書類は、北海道に送付し審査を受けることになり、平均2か月程度で手帳が交付されます。ただし、診断書の内容に疑義がある場合には、指定医師への紹介などで日数がかかる場合があります。

問合せ先 民生部 社会福祉課 障がい福祉係(℡0135-67-7083)