〇岩内町手話言語条例制定について
手話は、当時言語として認められず、差別や偏見を受けてきた歴史があり、少しずつ理解は広まっていますが、まだ十分な環境にあるとはいえません。
そのため、町では、手話への理解や普及を進めて「誰もが安心して安全に暮らすことのできる地域づくりの実現」を目指し「後志ろうあ協会」「岩内手話の会」の皆さんや、岩宇地域の共和町・泊村・神恵内村と共同で「手話言語条例」を策定し、令和7年3月定例議会において「岩内町手話言語条例」が制定されました。
*関係資料
〇岩内町手話施策推進方針について
手話言語に対する理解、普及及び聴覚障がい者で手話を必要とする人の理解の増進について、施策を総合的かつ計画的に推進するため、「岩内町手話言語条例」第6条の規定に基づき、「岩内町手話施策推進方針」を策定しました。
本推進方針は、岩宇地区手話関連団体等の当事者、関係者の意見をもとに、手話言語を利用しやすい環境を整備するための指針として公表し、今後の手話施策方針に必要な取り組みを実施します。