児童扶養手当について

1.児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を別にしている児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給する手当です。

 

2.支給対象者

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障がいを持つ者)を監護する、父、母、または、父もしくは母に代わり児童を養育している人が対象になります。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 父または母が裁判所からの保護命令を受けている児童
  • 出生の事情があきらかでない児童

3.児童扶養手当(月額)

児童数全額支給一部支給
児童1人の場合

45,500円
45,490円~
10,740円
(支給対象者の所得に応じて決定)
児童2人以上の場合

上記額に、児童1人につき、
10,750円を加算
10,740円~
5,380円を加算
(支給対象者の所得に応じて決定)

 

4.手当の支払時期

原則、1月・3月・5月・7月・9月・11月(支払日は、支給月の11日)の年6回、2か月分ずつの支払いとなります。

※支払日が土曜、日曜、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に支給します。

 

5.申請手続きについて

手当を受給するには、役場窓口での申請が必要になります。

申請には、印鑑、戸籍謄本(申請者・児童)、申請者名義の預金通帳等が必要となります。

 

6.お問合せ

岩内町役場民生部社会福祉課福祉調整係

〒045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1

TEL 0135-67-7083