1.児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を別にしている児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給する手当です。
2.支給対象者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障がいを持つ者)を監護する、父、母、または、父もしくは母に代わり児童を養育している人が対象になります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が裁判所からの保護命令を受けている児童
- 出生の事情があきらかでない児童
3.児童扶養手当(月額)
児童数 | 全額支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人の場合 | 45,500円 | 45,490円~ 10,740円 (支給対象者の所得に応じて決定) |
児童2人以上の場合 | 上記額に、児童1人につき、 10,750円を加算 | 10,740円~ 5,380円を加算 (支給対象者の所得に応じて決定) |
4.手当の支払時期
原則、1月・3月・5月・7月・9月・11月(支払日は、支給月の11日)の年6回、2か月分ずつの支払いとなります。
※支払日が土曜、日曜、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に支給します。
5.申請手続きについて
手当を受給するには、役場窓口での申請が必要になります。
申請には、印鑑、戸籍謄本(申請者・児童)、申請者名義の預金通帳等が必要となります。
6.お問合せ
岩内町役場民生部社会福祉課福祉調整係
〒045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1
TEL 0135-67-7083