児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
1.支給対象
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育している方。
2.支給額
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人あたり月額) | 備考 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 第3子以降は30,000円 |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円 | 第3子以降は30,000円 |
※第3子以降とは、養育している子(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子。)のうち、第3子以降のことを言います。
3.支給日
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
4月5日 | 2・3月分 |
6月5日 | 4・5月分 |
8月5日 | 6・7月分 |
10月5日 | 8・9月分 |
12月5日 | 10・11月分 |
2月5日 | 12・1月分 |
※支給日が土曜、日曜、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に支給します。
4.認定請求(請求)
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、「認定請求書」の提出が必要です(公務員の場合は、勤務先に申請する必要があります。)。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
【認定請求に必要な添付書類等】
・請求者の健康保険証の写し
・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
・請求者の印鑑
※上記のほかに添付書類が必要な場合があります。
5.現況届
現況届の提出は、令和4年6月以降、原則提出が不要になりました。
ただし、以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住居地と異なる方
・施設、里親の受給者
・その他、状況を確認する必要がある方
現況届の提出が必要な方には6月に案内を送付しますので、必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。
6.お問合せ
岩内町役場民生部社会福祉課福祉調整係
〒045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1
TEL 0135-67-7083