心身に重度の障害を持つ人(重度心身障害者)に対し、医療費の一部を助成します。
対象者
次のいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳1級、2級の人または3級の内部障害の人
- 療育手帳A判定の人
- 重複障害の人(身体障害をもち中度の知的障害と診断された人)
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
※「岩内町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(行政サービス制限条例)」に規定する納税について著しく誠実性を欠く滞納者を除きます。
※65歳以上で、後期高齢者医療制度に加入していない方は、助成の対象外です。
所得制限の基準額
受給資格を毎年8月に更新し、所得が扶養人数ごとに下表の所得基準額に満たないことが条件となります(8月~12月までは前年の所得、1月から7月までは前々年の所得が対象)。
所得の基準額(概算額)
扶養人数 | 所得基準額 |
---|---|
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
4人 | 7,175,000円 |
5人 | 7,388,000円 |
受給者証の交付手続き
助成を受けるためには、事前に「重度心身障害者医療費受給者証」(受給者証)の交付を受けなければなりません。健康づくり課8番窓口で交付申請手続きをしてください。
なお、65歳から74歳までの人が助成を受けるには、「後期高齢者医療被保険者証」の交付を受ける必要があります。
●申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 保険証
- マイナンバーカード又は個人番号通知書
※1月2日以降に転入された人は、対象者または生計維持者の所得がわかる書類が必要です(申請が8月~12月の場合は前年分、1月~7月の場合は前々年分)。
・前住所地の市町村が発行した所得・課税証明書・源泉徴収票など。
受給者証の使用方法
北海道内の医療機関で使用できますので、受診の際に、保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。なお、次の場合は、医療機関に医療費を支払った上、後日役場の窓口に領収書を添えて申請をすることで助成を行います。
- システム未導入の医療機関を受診したとき
- 道外の医療機関を受診したとき
- 受給者証の提示を忘れたとき
その他の手続き
次のような場合は、手続きをお願いします。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
---|---|
転居したとき 氏名が変わったとき 保険証が変わったとき 生計維持者が変わったときまたは生計維持者の氏名もしくは住所が変わったとき | 受給者証、保険証、マイナンバーカード又は個人番号通知書 |
受給者証の再交付 | 身分証明書 |
転出するとき 生活保護を受けることになったとき | 受給者証 |
助成の範囲
保険適用医療費の窓口負担分(一部負担金)(※精神障害の人は通院分のみ助成)
助成の内容
対象 | 助成内容 | 備考 |
---|---|---|
・3歳未満の対象者 ・65歳未満の対象者で、同一世帯の全員が住民税非課税の場合 ※受給者証に「障初」の表示 | 初診時一部負担金を除く医療費を助成 | 初診時一部負担金 医科 580円 歯科 510円 柔整 270円 |
・65歳未満の対象者で、上記「障初」に該当しない場合 ※受給者証に「障課」の表示 | 医療費の1割を自己負担し、残額を助成 | 1月当たりの自己負担上限額 入院 57,600円 (多数該当の場合、44,400円) 通院 18,000円 (年間上限144,000円まで) |
・65歳以上の対象者で、同一世帯の全員が住民税非課税の場合 ※受給者証に「老初」の表示 | 初診時一部負担金を除く医療費を助成 | 初診時一部負担金 医科 580円 歯科 510円 柔整 270円 |
・65歳以上の対象者で、上記「労初」に該当しない場合 ※受給者証に「老課」の表示 | 医療費の1割を自己負担し、残額を助成 | 1月当たりの自己負担上限額 入院 57,600円 (多数該当の場合、44,400円) 通院 18,000円 (年間上限144,000円まで) |
※次のものは助成対象外です。
入院時の食事代、予防接種代金、差額ベッド代、文書料、健康診断料など。
※住民税課税世帯の65歳以上の方で、後期高齢者医療制度での自己負担割合が1割の方は、後期高齢者医療制度の給付内容と医療制度の内容が同一のため、受給者証は交付されません。
支払った医療費に対する助成
北海道外で医療機関にかかった場合や受給者証を提示せずに診療を受けた場合など、医療機関の窓口で助成を受けずに医療費の窓口負担(一部負担金)を支払ったときは、役場の窓口に申請することにより助成を行います。
「障課」「老課」の方で、保険適用の自己負担額が月額限度額を超えた場合も同様です。
●申請に必要なもの
かかった医療費の領収書(保険適用の診療で2年以内のもの)、金融機関等の口座番号のわかるもの(未成年者の場合は保護者の口座)、受給者証、保険証、マイナンバーカード又は個人番号通知書
高額医療費、附加給付金について
保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額を超えた場合、その超えた額の支給を健康保険から受け取ることができますが、既に町が自己負担分を支払っておりますので、町が委任を受けることにより、受給者に代わり町が受け取る場合があります。その際、受領に関する委任状への押印が必要となります。
なお、受領委任の扱いができない健康保険の場合で被保険者に直接支払われた時は、速やかに町に返金をしてください。
民生部健康づくり課医療保険係
TEL0135-67-7084 FAX0135-67-7104