高齢受給者証 70歳以上75歳未満の人に交付されます。70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の人はその月から)保険証兼高齢受給者証を提示することにより、一部負担金が2割になります(※現役並所得者は3割)。 前の記事 次の記事