特定の病気で長期治療を要するとき 人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担限度額は、1か月10,000円までとなります(ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者は、20,000円)。「特定疾病療養受療証」は申請により交付されます。 ●申請に必要なもの 保険証、印かん、医師の証明を受けた国民健康保険特定疾病認定申請書(申請書は、健康づくり課8番窓口にあります。) 前の記事 次の記事