出産育児一時金

  • 支給額 50万円
    被保険者が出産したときに支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。
  • 支払方法 直接支払制度
    原則、出産費用を町から医療機関に直接支払いします。出産費用が50万円を超える場合、その差額分は退院時にお支払いください。また、50万円未満の場合は差額分を世帯主名義の口座に振り込みます。
  • 申請に必要なもの(出生届を提出の際に、健康づくり課8番窓口で申請してください。)
    保険証、印かん、母子健康手帳、出産費用の領収書または請求書、世帯主名義の金融機関等の口座番号の分かるもの、医療機関と締結した直接支払制度に係る代理契約書類など