国民健康保険の加入者が、交通事故など「第三者(加害者)行為」により、ケガや病気で治療を受ける場合は、国保の保険証を使って治療を受けることができます。
しかし、原則、保険者(町)が立て替えた治療費は、本来ならば加害者が負担すべきものです。国保の保険証を使って治療を受けた場合は、必ず町に届出をしてください。
●交通事故以外の「第三者行為」の例
- 他人のペットに噛まれたとき
- 暴力行為を受けたとき
- 飲食店で食べたものが原因で食中毒になったとき
- スキーやスノーボード中の衝突事故
※労災保険が適用された場合は届出の必要はありません。
●届出に必要なもの
- 「第三者行為による傷病届」
- 国民健康保険の被保険者証
- 世帯主の印鑑(認印可)
- 交通事故証明書(そろわない時は後日でも構いません。)
●示談は安易にしないこと
町に届ける前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませてしまうと、加害者に請求ができなくなります。示談の前に、必ず町に届出をしてください。
民生部健康づくり課医療保険係
TEL 0135-67-7084 FAX 0135-67-7104