高額医療費、附加給付金について 保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額を超えた場合、その超えた額の支給を健康保険から受取ることができますが、既に町が自己負担分を支払っておりますので、町が委任を受けることにより、受給者に代わり町が受け取る場合があります。その際、受領に関する委任状への押印が必要となります。 なお、受領委任の扱いができない健康保険の場合で保護者に直接支払われた時は、速やかに町に返金をしてください。 民生部健康づくり課医療保険係 TEL0135-67-7084 FAX0135-67-7104 前の記事 次の記事