対象者 0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)までのお子さん。 ※「岩内町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(行政サービス制限条例)」に規定する納税について著しく誠実性を欠く滞納者を除きます。 前の記事 次の記事