一部負担金の減免制度

町の国民健康保険には、被保険者が属する世帯の世帯主などが、特別な事由に該当し、一時的に著しく生活が困難になり一部負担金の支払が困難になると認められるときは、一部負担金の減額・免除・徴収猶予の申請をすることができる制度があります。

■ 一部負担金とは

医療機関等で健康保険が適用となる医療を受けたときに、窓口で支払う自己負担額のことです。

■ 特別な事由とは

  • 干ばつ、冷害などによる農作物の不作、不漁その他これに類する理由で収入が著しく減少したとき
  • 災害により死亡、重度の障害者等となり、又は資産に重大な損害をうけたとき
  • 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  • 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき

■ 減免の区分

区分 条件
免除世帯主と被保険者の収入合計(必要経費控除後)が生活保護基準額以下の場合、一部負担金を免除します。
減額収入合計(同上)が生活保護基準額の1.2倍以下の場合、一部負担金の1/2を減額します。
徴収猶予免除、減額以外で町長が必要と認める場合で、猶予期間内に一部負担金を確実に納付できる見込みがあるときは、一部負担金を徴収を猶予します。

※  上記の措置は、世帯主と被保険者の預貯金の合計額が生活保護基準額の3倍以内である場合に限り行います。

■ 減免の期間

申請月から連続して3か月以内で、必要と認められる場合、さらに3か月の延長が可能です。

■   申請手続き

緊急の場合を除き、事前に申請書と必要な書類を提出してください。
承認を受けた場合は、医療機関に被保険者証とともに「減免等証明書」を提示してください。

■   申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主と被保険者の収入の状況がわかるもの
  • 世帯主と被保険者の預貯金通帳
  • (失業の場合)雇用保険受給者証、離職証明書など
  • (災害等による場合)り災証明書など
  • 医師の意見書(所定様式あり)
  • 収入状況報告書(所定様式あり)
  • 一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(所定様式あり)
  • その他、申請理由を明らかにする書類
  • 世帯主の印鑑(認印可)