対象者 ひとり親家庭等の18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)までの子とその母または父、18歳を過ぎてから20歳(20歳の誕生月の末日)までの学生で母または父の扶養を受けている子とその母または父。 ※「岩内町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(行政サービス制限条例)」に規定する納税について著しく誠実性を欠く滞納者を除きます。 前の記事 次の記事