年金からの特別徴収(年金天引き)

前年の年金所得に対して町・道民税が課税される方で、次の用件全てに該当する方は、支給される年金から町・道民税が天引きされます。

特別徴収(年金から天引き)の対象となる方①65歳以上で、前年の年金所得に対して住民税が課税される
②1月1日以降、引き続き岩内町の住民である
③1年間に支給される年金額が18万円以上である
④介護保険料が特別徴収(年金天引き)されている
⑤介護保険料、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料、町・道民税の合計額が年金支給額を超えない

特別徴収の徴収方法

個人町道民税(1)新たに特別徴収になる方の徴収方法

徴収方法
納期時期税額
4月~9月
自分で納付(普通徴収)
1期(6月末)年税額の1/8
2期(7月末)年税額の1/8
3期(8月末)年税額の1/8
4期(9月末)年税額の1/8
10月~3月
年金から天引き(特別徴収)
10月支給年税額の1/6
12月支給年税額の1/6
2月支給年税額の1/6

 

個人町道民税(2)前年度特別徴収だった方

徴収方法納期時期税額
4月・6月・8月
年金から天引き(仮徴収)
4月支給前年度2月の天引き額と同額
6月支給前年度2月の天引き額と同額
8月支給前年度2月の天引き額と同額
10月・12月・2月
年金から天引き(本徴収)
10月支給年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の1/3
12月支給年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の1/3
2月支給年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の1/3