情報公開制度とは?

情報公開制度とは、町が持っている情報を請求に応じて公開し、町民の皆さんと情報を共有して、一緒にまちづくりをすすめるための制度です。

岩内町では、岩内町情報公開条例に基づき制度を運用しています。

情報公開制度のしくみ

どなたでも(岩内町に住所がない方でも)公開請求をすることができます。

○町長部局 ○教育委員会 ○監査委員 ○選挙管理委員会 ○農業委員会 ○固定資産評価審査委員会 ○水道事業及び下水道事業の管理者 ○議会

公開請求できる文書は「公文書」になります。

公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フイルム及び電磁的記録(ビデオテープ、磁 気ディスク、磁気テープなど)であって、職員が組織的に利用するものとして、決裁、供覧その他これに準ずる手続きが終了し、管理しているものです。


所定の請求用紙に記入して総務課 庁舎・情報管理係または所管課に提出していただきます。

公文書を具体的に特定する必要がありますので、請求の際には総務課 庁舎・情報管理係または所管課にご相談ください。

電話や口頭による受付はできません。


請求があった日から起算して15日以内に公開が可能かどうかの決定をし、請求者に通知します。(事務処理上の困難などやむを得ない理由があるときは、決定期限を延長 することがあります。)

公開請求のあった公文書は原則公開しますが、公文書に次の情報が含まれているときは、その公文書の全部又は一部を公開しません。○個人に関する情報
住所・氏名・生年月日など特定の個人を識別できる情報など

○法人などに関する情報
法人その他の団体や個人事業主に関する情報のうち
・公開すると法人などの正当な利益を害するおそれがあるもの
・実施機関に要請され、非公開の条件で任意に提供されたもの

○公共の安全などに関する情報
人の生命、健康、生活又は財産の保護など公共の安全と秩序維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

○審議・検討などに関する情報
行政内部又は相互の審議・検討・協議に関する情報のうち
・公開により率直な意見交換や意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
・公開により不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの
・公開により特定の者に不当に利益を与えたり又は不利益を及ぼすおそれがあるもの

○行政の事務事業に関する情報
公開により事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

○法令秘情報
法令や他の条例等により公開できないと認められる情報


公文書に記録されている情報が、個人に関する情報など(公開されない情報)に該当しないことが明らかな場合は、請求書の提出など手続きを簡素化して情報を公開しています。

公文書の閲覧等は無料です。写しの交付等を請求される場合は実費をいただきます。

請求した公文書が公開されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。

この場合、実施機関は学識経験者で構成する「岩内町情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴いて、再度公開するかどうかを決めることになります。

請求手続きの流れ
請求する
●請求は総務課 庁舎・情報管理係、または所管課へ
矢印
決定する
●決定までの期間は、請求書を提出した日から数えて15日以内です。
●事務処理上の困難などやむを得ない理由があるときは、決定期限を延長することがあります。
開示します 開示できません
矢印 矢印
閲覧・視聴・写しの交付 不満

不服申立てをする
●閲覧・視聴は無料、写しの交付はコピー代がかかります。 ●不服があるときは60日以内に不服申立てができます。
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不服申立てを審査する
情報公開・個人情報保護審査会
この審査会は、学識経験者3人で構成されて います。不服申立てがあった場合、その申立てを慎重に審査します。町はその答申を尊重し申立てに応じるかどうか検討します。
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不服申立てに対し決定する
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通知する

 

お問い合わせは、下記まで
岩内町役場 総務部 総務課 庁舎・情報管理係
045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1
TEL:0135-62-1011 FAX:0135-62-3465