岩内町役場庁舎内での公衆無線LAN(Free Wi-Fi)の利用について
来庁者の利便性向上や災害時でも安定したインターネット環境による通信を確保することを目的として、公衆無線LAN(Free Wi-Fi)によるインターネット接続環境を提供しています。スマートフォンやタブレットなどのWi-Fi対応機器で、無料でインターネット接続することができます。
公衆無線LANを利用してインターネットに接続しようとする方は「岩内町役場庁舎における公衆無線LAN利用規約」(以下「利用規約」という)を読み、ルールやマナーを守ってご利用ください。
◆利用可能場所
役場庁舎内
◆利用可能日・時間
役場庁舎開庁日の「午前8時45分から午後5時15分まで」
※電波状況や通信状況により利用可能域が変化することがあり、通信の完全性などを保証するものではありません。
◆利用規約
必ず利用規約を確認し、公衆無線LANをご利用ください。
岩内町役場庁舎における公衆無線LAN利用規約(PDF:96KB)
◆利用方法
- Wi-Fi利用可能な端末の無線LAN(Wi-Fi)設定をオンにして、本庁舎に掲示している「公衆無線LAN(Free Wi-Fi)の掲示物」に記載されているSSID(ネットワーク名)を選択する
- パスワードの入力を求められたら、掲示物に記載されているPASSWORD(パスワード)を入力する
- 表示された内容及び「利用規約」を確認し、一番最後の「インターネットへ接続する」を選択(決定)する
SSID:「Iwanaiyakuba_Free_Wi-Fi」
パスワード:「iwanaiyakuba」
以上で公衆無線LAN(Free Wi-Fi)への接続は完了です。公衆無線LAN(Free Wi-Fi)の利用終了時には、ご利用端末の公衆無線LAN(Wi-Fi)設定をオフにしてください。
◆セキュリティについて
公衆無線LAN(Free Wi-Fi)による接続環境の機器設定上、情報セキュリティ対策として、利用者同士の通信の制限および通信に暗号化を施していますが、利用者の皆さんにおいては、利用される端末等のセキュリティ対策はもとより、重要な情報の送受信などを含め、ご自身の責任でご利用ください。
◆利用にあたってのお願い
- 利用する際は、情報通信端末の操作音や音量などを含め、周囲の方に十分な配慮を行ってご利用ください
- 集団や個人での長時間にわたる接続の占有はお控えください
- 公衆無線LANへの接続に関する機器の設定は利用者ご自身が行ってください。接続方法についてのサポートは本町では行いかねます
- 公衆無線LAN接続のための情報通信端末(スマートフォン、タブレットなど)および電源などの貸し出しは行っていませんので、利用する方ご自身で用意してください
- 青少年の利用にあたっては、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する法律」の趣旨に基づき、情報通信端末に対し保護者の方が閲覧履歴の管理を行うなどの適切な対応をお願いします
<問合せ先>
総務課 庁舎・情報管理係
TEL 62-1011
町のDXに向けた取組
町では、町民皆さんの利便性向上を図るため、国「デジタル田園都市国家構想交付金」などを活用し、デジタル技術導入による変革~デジタル・トランフォーメーション(DX)の推進に向け取り組んでいます。
◆スマートディスプレイによる高齢者見守り[令和5年10月から]
「外部との繋がりが少ない町内高齢者」をデジタル技術で「見守る」ため、「画面付きAIスピーカー端末」(スマートディスプレイ)を導入しました。(20台)
スマートディスプレイに表示されたキャラクターが「体調どうですか」と「音声」で利用者に話しかけ、利用者は「はい」「いいえ」と「音声」で回答できるため、機械に苦手意識がある高齢者にとっては便利に使え、会話により介護予防にも繋がります。
また、「テレビ電話」ができること、機器の使用状況連絡が家族の方などのスマホ(LINE)に通知できることで、「見守り」にも繋がるものです。
◆【書かない窓口】を導入します[令和6年2月から]
「役場に行くと何度も名前と住所を書かされる」、こんな不満を解消するため、「一度書いたことはもう書かない」仕組み(書かない窓口)を、一部の窓口手続きに導入しました。
【導入する窓口手続き】
[転入][転出][お悔やみ]事務に係る一連の窓口手続き(住民異動、国保、介護、水道・下水道、公営住宅、税など)
【手続きの流れ】
- 1.[転入][転出][お悔やみ]手続きのため、「①番窓口」(戸籍届出)へ
- 2.交付された案内用紙に基づき、各窓口において手続き
住民異動届等を記載した後、申請書の住所・氏名など簡単な質問を受け、その内容から、手続きが必要な窓口(水道や国保など)への案内用紙が交付されます。
各窓口担当職員が内容を聞き取りし、あらかじめ氏名等の必要事項が記載された「申請書」を作成しますので、面倒な「書くこと」を軽減します。
【事前申請】
役場に来る前に、必要な申請書をご自身で入力・作成する「事前申請」ができます。
次の専用サイトから手続きに必要な申請書を作成(情報入力)し、完了時に発行されるQRコードを役場窓口で提示することにより、手続きが始まります。
[専用サイトQRコード]
◆証明書がオンラインで申請できます[令和6年2月から]
役場窓口で発行している一部の証明書について、お持ちのスマートフォンから、自宅にいながら申請できる仕組みを導入しました。
発行手数料と郵送料は、オンライン決済で支払いし、申請された証明書は、マイナンバーカード記載の住所に郵送します。
※申請者の本人確認として、マイナンバーカードが必要(スマートフォンで読み取り)になります。
【使用できるオンライン決済】
- VISA
- Mastercard
- JCB
- AMERICANEXPRESS
- DinersClub
【発行可能な証明書・発行手数料(1通あたり)】
※役場窓口で発行する場合と同様です
※いずれもマイナンバーカード記載の本人分に限ります
※下記手数料に、郵送料が加算されます
- 住民票写し 200円
- 住民票写し(マイナンバー入り) 200円 ※特定記録郵便
- 所得証明書 300円
- 課税証明書 300円
- 軽自動車税納税証明書(継続検査用) 0円
【申請方法】
アプリをダウンロードし、ユーザ登録のうえご利用ください。
[Android]
[iPhone]
◆コンビニエンスストアで公金支払いができます[令和6年度発行分から]
これまで町内金融機関や役場窓口でしか支払えなかった、税や水道料金などの「納付書での公金支払い」が、コンビエンスストア(コンビニ)で支払いできるようになります。
【支払いができる公金】
※専用バーコードが納付書に印字されます
- 町税(町・道民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税)
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 住宅使用料・駐車場使用料
- 保育料
- 水道料金・下水道使用料 ※令和6年4月30日発行の納付書から可能
【専用バーコードからスマホ決済もできます(町税除く)】
上記【支払いができる公金】に記載のうち、町税を除く公金については、専用バーコードを次のスマートフォン決済アプリで読み取ることでスマホ決済ができます。
- PayPay請求書払い
- LINE Pay 請求書支払い
- 支払秘書
- J-Coin請求書払い
- d払い 請求書払い
- au PAY (請求書支払い)
※町税は、納付書に印字のQRコード(地方税統一QRコード)からスマホ決済できます。バーコードからはできませんのでご注意ください。
※コンビニ等の店頭での支払には、これらスマホアプリは使用できませんのでご注意ください。
問合せ
庁舎・情報管理係 0135-62-1011