定額減税補足給付金(調整給付金)について

デフレ完全脱却のための総合経済対策として、令和6年分所得税及び令和6年度町・道民税の定額減税を実施していますが、その中で、定額減税をしきれないと見込まれる方に給付金を支給します。

1.対象者 
令和6年度町・道民税の課税対象者で、次の①、②両方に該当する方

①定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(=令和5年分所得税額)、または令和6年度町・道民税所得割額を上回る方

②令和6年度の合計所得が1,805万円以下の方

※定額減税可能額
所得税・・・(本人+控除対象配偶者+扶養親族)の人数×3万円
町・道民税・・・(本人+控除対象配偶者+扶養親族)の人数×1万円

2.支給額 
次の【①+②】を1万円単位に切り上げた額

①所得税の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(定額減税前)

②町・道民税の定額減税可能額-令和6年度町・道民税所得割額(定額減税前)

注意事項
・令和6年分所得税が判明した後、当初の給付額に不足があった場合や修正申告等により当初の給付額に不足が生じた場合には、令和7年度以降に追加で給付する予定です。
・定額減税についての詳細は、国税庁ホームページ総務省ホームページをご確認ください。

3.申請手続 
町から対象となる方に「確認書」を郵送しますので、確認書の内容に問題がなければ必要事項を記入し、本人確認書類等を同封のうえ、返信用封筒により岩内町役場まで返送もしくはオンライン申請を行ってください。
※振込口座が記載されていない場合や振込口座の変更を希望される場合は「確認書」に振込口座を記載のうえ、振込口座が確認できる書類も同封してください。

岩内町調整給付金記入例(946KB)

4.支給方法 
口座振込(確認書を岩内町役場で受理した後、9月下旬以降から順次希望する口座へ振り込みます。)

5.確認書の発送について 
対象となる方へ8月下旬頃発送予定です。

6.申請期限 
令和6年10月31日(木)まで

7.送付先変更届
入院中、長期出張中等の理由で住民登録されている住所にいない方や成年後見人等の代理人宛に送付が必要な方は、下記の「確認書送付先変更届」に必要事項を記入の上、本人確認書類を添えて、令和6年9月30日(月)までに岩内町役場税務課へ提出してください。ご提出をいただいた書類から対象者であると確認でき次第、変更届に記載の住所に確認書を送付します。

確認書送付先変更届(PDFファイル:299KB)

8.給付金を装った詐欺にご注意ください 
給付金について確認書等の書類に関する記載事項に関して岩内町役場から電話にてお問合せする場合がありますが、「ATMを操作するお願い」や「銀行口座の暗証番号を聞き出す行為」をすることはありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(「#9110」番)までご連絡ください。

定額減税や給付金に関する注意喚起

定額減税や給付金に関する注意喚起チラシ(PDFファイル:190KB)

問合せ:総務部税務課(0135-67-7091)