戸籍

 

出生届(子供が生まれたとき)

生まれた日から14日以内に手続きを行ってください。

届出を行う人父または母
届出場所届出人の住所地、本籍地、出生地などの市区町村
届出に必要なもの●出生届書(医師または助産師の証明を受けたもの)
●届出人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
●母子健康手帳
その他国民健康保険加入者は、出産育児一時金が支給されます。
お子さんの名前が保険証に記載されたら乳幼児医療の手続きが必要となります。
詳しくは、健康づくり課医療保険係にお問い合わせください。

死亡届(お亡くなりになったとき)

死亡の事実を知った日から7日以内に手続きを行ってください。

届出を行う人親族
届出場所死亡者の住所地、本籍地、死亡地などの市区町村
届出に必要なもの●死亡届書(医師の死亡診断書または死体検案書)
●届出人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
その他国民健康保険の被保険者が死亡されたときは、葬祭費が支給されます。

火葬場・墓地の使用について火葬場・墓地の使用について

婚姻届(結婚されるとき)

届出が行われた日から法律の効力が発生します。

届出を行う人夫および妻になる人
届出場所届出人の住所地、本籍地などの市区町村
届出に必要なもの●婚姻届書(証人欄に成年者2人の署名が必要です。)
●届出人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
●戸籍謄本(届出場所が本籍地でないとき)
その他未成年者は父母の同意が必要です。
婚姻により住所を変更される方は、婚姻届とは別に手続きが必要です。

離婚届 (離婚されるとき)

届出が行われた日から法律の効力が発生します。

届出を行う人夫および妻(※調停・審判・裁判離婚の場合は申立人)
届出場所届出人の住所地、本籍地などの市区町村
届出に必要なもの●離婚届書(協議離婚の場合は証人欄に成年者2人の署名が必要です。)
●届出人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
●戸籍謄本(届出場所が本籍地でないとき)
その他※ 協議離婚でない場合は、調停調書・審判書・判決書の謄本および確定証明書を持参のうえ、その成立または確定の日から10日以内に届出をしてください。

戸籍窓口での本人確認について

戸籍窓口での本人確認について戸籍窓口での本人確認について

主な証明手数料

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)戸籍の原本に登録されている人全部を謄写したもの1通 450円
除籍・改製原戸籍は750円
戸籍個人事項証明(戸籍抄本)戸籍の原本から必要とする人の分だけ謄写したもの1通 450円
除籍・改製原戸籍は750円
戸籍一部事項証明戸籍に記載のある必要事項について証明したもの1通 350円
除籍は450円
戸籍附票戸籍編製時点からの住所を記載したもの1通 200円
身分証明書破産宣告の有無、禁治産・準禁治産宣告の有無、成年後見登記の有無を証明したもの1通 300円
不在籍証明書申請日現在において、申請された本籍・氏名が一致する戸籍、除籍、改製原戸籍が存在しないことを証明します1通 300円

郵送による証明請求

郵送による証明請求岩内町に住民登録がある方は住民票、本籍がある方は、戸籍関係の証明書を郵送により請求することが出来ます。
※お急ぎの場合は送付・返信に際し速達郵便のご利用をご検討ください。(封筒に「速達」と朱書きし、基本料金+速達料金の切手を貼付してください。)
印刷用証明書等の郵送請求書用紙(PDF形式:103KB)郵送請求書用紙

委任状

住民登録に関する届出(転入・転出等)や、「住民票の写し」「戸籍全部事項証明(謄本)」の請求を代理人に委任することができます。
印刷用委任状 (PDF,47.4KB)委任状

第三者による戸籍証明書等の請求

以下に該当する場合は、第三者が戸籍証明書等を請求することができます。

・自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

・その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

根拠法令:戸籍法第10条の2第1項

※上記の他、国又は地方公共団体及び弁護士又は司法書士等の士業関係者は別途請求可能です。

 

1.法人による第三者請求についてはこちら

2.個人による第三者請求についてはこちら

成年年齢の引き下げに伴う戸籍届出の変更点

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、戸籍届出の取扱いの一部に変更がありましたので、お知らせいたします。

 

各種届出における変更点はこちら