年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。

給付金を受け取るためには、給付金請求書の提出が必要です。請求書の提出が遅れると、給付金の一部が支給されないことがありますので、ご注意ください。

 

対象となる方

老齢基礎年金を受給している方障害・遺族基礎年金を受給している方
  • 65歳以上であること。

  • 同一世帯の全員が町民税非課税であること。

  • 前年の年金収入とその他所得額の合計が約88万円以下であること。
  • 前年の所得額が約472万円以下であること。

 

請求手続き

年金を受給し始める方新たに年金生活者支援給付金をお受け取り頂ける方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または岩内町役場で請求手続きをしてください。既に老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、所得額が前年より低下したこと等により、新たに給付金の支給対象となる方には、9月上旬より順次、小樽年金事務所から給付金請求書(返信用はがき)が送付される予定です。必要事項をご記入のうえ、返送してください。

 

『年金生活者支援給付金』をかたる詐欺にご注意ください。

日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

 

年金生活者支援給付金に関する日本年金機構ホームページ

給付金専用ダイヤル:0570-05-4092

戸籍年金係:0135-67-7094