岩内町ゼロカーボンシティ宣言について
岩内町は、脱炭素社会に向けて、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」の実現を目指すことを宣言しました。
未来に向けて、環境・経済・社会の調和を保ちながら成長を続ける持続可能なまちを次の世代へ引き継いでいくための取組みにご協力お願いいたします。
「岩内町ゼロカーボンシティ宣言」文
岩内町ゼロカーボンビジョンについて
環境にやさしい地域社会の形成と、地域が一体となって未来を育むと共に、地域脱炭素を実現するための指針となる、岩内町ゼロカーボンビジョンを策定いたしました。
本ビジョンは、「人と自然にやさしい安心して暮らせる持続可能なゼロカーボンシティの実現」を基本理念とし、温室効果ガスをゼロとするだけでなく、地域の課題解決とゼロカーボンに向けた対策を有機的に連携・推進することにより、社会の好循環を促し、住んでいる人達が快適に暮らせて地球環境にもやさしい社会の実現を目指します。
また、4つの基本方針として、「自立・分散型社会の展開」「地域循環共生圏の基盤強化」「観光業・第一次産業等の地場産業の振興」「地域住民の安全・安心」を掲げ、これらの方針に基づきゼロカーボンの達成に向けた取組を推進してまいります。
「実践!おうちで省エネ」のご紹介
家庭で簡単に取り組める省エネ&節約術を紹介している冊子をご紹介いたします。
省エネ、節電などの取り組みは、カーボンニュートラルにつながる身近な取組みです。
北海道地域の最新の公共料金、標準と思われる使用量等を用いて、節約金額を試算していますので、参考にして取組んでみましょう。
(北海道経済産業局公式ホームページより)
岩内ゼロカーボン通信について
岩内町では、2050年までに二酸化炭素排出量ゼロを目指した取組を進めています。
この度、ゼロカーボンの取組みを、より多く町民の方々に知っていただくため、「岩内ゼロカーボン通信」の作成を開始しました。
・岩内ゼロカーボン通信 vol.1 はコチラ(PDF/1.4MB)
・岩内ゼロカーボン通信 vol.2 はコチラ(PDF/3.1MB)
・岩内ゼロカーボン通信 vol.3 はコチラ(PDF/4.4MB)
岩内町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定について
温暖化対策実行計画(事務事業編)は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」において、市町村に策定義務があるものとして位置付けられており、町が所有・管理する公共施設と事務・事業について、温室効果ガスの排出削減に向けた目標や取組などを定める計画です。
再生可能エネルギー導入目標について
岩内町の地域特性や再生可能エネルギーの導入ポテンシャルに関する調査を行い、その結果を基に、再生可能エネルギーの導入目標を設定し、その実現に向けた取組などを取りまとめた「再生可能エネルギー導入目標」を策定しました。
北海道ゼロチャレ!家計簿(家庭のCO2排出量見える化アプリ)が公開されました
北海道では、環境省北海道地方環境事務所と連携し、家庭における二酸化炭素排出量を可視化(見える化)できるアプリを開発しました。
このアプリは、自宅の電気やガス、ガソリンなどのエネルギー使用量や料金を入力することで、二酸化炭素排出量や光熱費を「見える化」することができ、類似世帯との比較や、参加者内でのランキング表示などの機能もあります。
ご家庭の二酸化炭素排出量の見える化に取り組んでみましょう。
詳しい内容は、こちらをご覧ください。
北海道経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課ホームページ
岩内町水資源保全条例について
岩内町では、町民共通の貴重な財産である水資源の保全ため、地下水等に影響を及ぼす恐れがある行為に対し、必要な規制等を定めた「岩内町水資源保全条例」を平成31年3月に制定しています。
岩内町水資源保全条例(平成31年4月1日施行)
水源保護地域について
水道水又は公共の用に供されている水源を保全するため、適正な土地利用を図る必要があると認められる地域。
<指定する区域>
岩内町字野束211番地、敷島内318番地1、380番地、480番地1、480番地13、480番地14、595番地1、601番地1
水源保護地域及び水源涵養保全地域位置図[PDFファイル/251KB]
<規制等の内容>
①規制対象施設の設置の禁止
特定施設(産業廃棄物処理業、鉱業、採石業及び砂利採取業、クリーニング業)の設置には町との事前協議を必要とし、岩内町環境審議会の意見を求め、規制対象施設と認定した場合には設置を禁止します。
規制対象施設~特定施設のうち
・地下水等の水質を汚染するおそれのある施設
・水源の水量に影響を及ぼすおそれのある施設
・水源涵養となる樹木の伐採が必要となる施設
②揚水機の吐出口の断面積(吐出口が複数あるときは、合計面積)が8平方センチメートルを超える井戸の設置を禁止します。
<提出書類>
水源涵養保全地域について
森林等の水源を涵養する機能を維持するために、適正な土地利用を図る必要があると認められる地域。
<指定する区域>
水源保護地域及び水源涵養保全地域位置図[PDFファイル/251KB]
<規制等の内容>
①特定施設(産業廃棄物処理業、鉱業、採石業及び砂利採取業、クリーニング業)の設置には事前に事業内容等の届出を必要とします。
②地下水採取の許可
揚水機の吐出口の断面積が8平方センチメートルを超える井戸を掘削しようとする場合には許可申請の提出を必要とします。
※許可申請があった場合、岩内町環境審議会の意見を聴いた上で、許可・不許可の決定をします。
<提出書類>
・【様式第3号】水源涵養保全地域特定施設設置(変更)届出書[PDFファイル/39KB]
・【様式第4号】水源涵養保全地域地下水採取許可申請書[PDFファイル/56KB]
・【様式第6号】水源涵養保全地域井戸完成届出書[PDFファイル/27KB]
・【様式第7号】水源涵養保全地域地下水採取変更届出書[PDFファイル/21KB]
・【様式第8号】水源涵養保全地域地下水採取者地位承継届出書[PDFファイル/22KB]