屋外広告物クリーン強調月間
北海道では、良好な景観の形成と風致の維持や危害防止のため、「北海道屋外広告物条例」を制定し屋外広告物に対する必要な規制を行っております。
この制度を皆様に知っていただくとともに安全で美しいまちなみを作るため、6月と9月を『屋外広告物クリーン強調月間』と定めて市町村や関係機関と協力して広報活動等を行っています。
【外部リンク】
屋外広告物クリーン強調月間について(北海道)
【お問合せ先】
岩内町役場建設経済部都市整備課(都市計画係) 0135-67-7097(直通)
都市計画決定等のお知らせ
岩内町特定用途制限地域について
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域は、これまで建築物の用途に係る規制がほとんどなく、この状況が継続した場合、好ましくない建築物が無秩序に建設されていく可能性があります。このため、郊外に広がる農地や牧場、森林、リゾートなど岩内町の地域資源である豊かな自然環境を保全・活用していくために、都市計画法に基づく「特定用途制限地域」の指定と建築基準法に基づき建築物の用途の制限について定める「岩内町特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例」を制定(平成31年4月1日)いたしました。これにより、都市の将来を見据えた適正な規制誘導を行っていき、市街地の拡大を抑制することによりコンパクトかつ効率的な市街化形成を進めていきます。
・都市計画法で指定する地区
岩内町では、地域の特性を考慮し、3つの地区に分けて制限を指定しました。
①リゾート地区 : 自然と調和した環境リゾート開発のため、自然環境を損なうおそれのあるような危険性を伴う建物を制限
②沿道地区 : 市街地周辺において一定の土地利用を認めつつ、用途地域内への誘導を図るため、集客性の高い建物を制限
③自然共生地区 : 景観・自然環境の保全のため、地域の環境に影響を及ぼす建物を広く制限
岩内町特定用途制限地域(平成31年4月1日告示)
・区域図 PDF(1.77MB)
岩内町特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例(平成31年4月1日施行)
都市計画マスタープランとは
個々の都市計画の決定に当たっては、その必然性、妥当性が説明される必要があり、これが総体としての都市計画の一部を構成するため、将来の目指すべき都市像との関係を踏まえ、総合性・一体性の観点から常に検証されなければなりません。
都市計画マスタープランは、それぞれ住民に理解しやすい形であらかじめ中長期的な視点に立った都市の将来像を明確にし、その実現に向けての大きな道筋を明らかにするための基本的な方針です。
岩内町都市計画マスタープラン改定版
都市計画とは
まちづくりの基本的な構想に基づき、土地利用、都市施設、面的整備などの計画を総合的・一体的に定めるものです。この計画に基づいて、まちづくりを規制・誘導するとともに、整備事業を実施して、住みよいまちをつくりあげていきます。
この都市計画について定めているのが、都市計画法です。
都市計画区域とは
健康で文化的な都市計画と機能的な都市活動を確保するために、都市計画法等の規制を受ける土地の範囲のことです。
岩内町では西部の雷電地区を除き、都市計画区域を指定しています。また、市街化区域や市街化調整区域を設定していない区域区分非設定に該当します。
準防火地域とは
市街地における火災の危険を防除するため定める地域で、建築物の不燃、防火規制が主です。
法22条指定区域とは
岩内町は昭和29年の大火で市街地の約8割を焼失したことから、主にその地域を準防火地域と定めています。
建築基準法により防火の制限上から防火地域、準防火地域に次ぐ制度区域であり、同法23条、24条と合わせて建物の防火制限を行っています。
準防火地域以外は全て法22条区域となっています。(用途地域内に限る)
都市計画道路とは
都市の骨格を形成し、安全安心な生活と機能的な都市活動を確保する、都市交通における最も基幹的な都市施設として、都市計画法に基づいて都市計画決定された道路です。都市内の道路は、交通空間、生活空間、各種都市施設の収容空間としての役割や、災害時の避難路や防火帯の役割も担っています。
直近で整備された路線は、次の都市計画道路です。
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都市計画道路名:3・4・3号 停車場通(道道 岩内洞爺線)
- 事業区間:岩内協会病院交差点 から 第一中学校交差点 までの1,350m
- 道路幅員:18m
- 事業年度:平成23年度 から 令和3年度 まで
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都市計画道路名:3・4・13号 薄田通(町道 薄田通り)
- 事業区間:前田商店交差点 から 道道岩内洞爺線交差点 までの650m
- 道路幅員:18m
- 事業年度:平成24年度 から 令和3年度 まで
なお当該路線においては、道路工事に併せて生活雑排水の切り替えも必要となることから、下水道工事も行っております。
道路側溝等からの「嫌なにおい」をなくし、衛生的な環境にするため生活排水を下水道へ接続替え願います。
開発行為許可申請とは
建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質の変更を行う場合は行為の着手前に開発行為の許可申請をし、許可を受けなければなりません。
また、工事完了時には完了検査を受け、完了公告後でなければ原則建築行為ができません。
岩内町の場合は開発面積3,000㎡以上のものが対象です。関係部署との事前協議、同意が必要、受付から許可までは1ヶ月以上かかります。
開発行為許可申請は岩内町を経由し後志総合振興局長又は知事の許可となります。