【確認申請】
(実務に役立つ建築法規解説2013より抜粋)
- 確認申請書(正・副+副(消防用))
- 建築計画概要書
- 建築工事届
- 手数料(北海道収入証紙を台紙に貼り、申請者の割印)
- 委任状
- 電波障害の確約書(高さが10mを超える建築物・工作物)
- バリアフリー法のチェックリスト(対象施設)
- 北海道福祉のまちづくり条例チェックリスト(対象施設)
- 省エネ法による届出書(300㎡以上)
- 構造計算によって安全性を確かめた旨の証明書
- 設計図面・・・下記のとおり
<平面図等基本図書>
- 付近見取図
- 配置図(排水経路記入)
- 各階平面図
- 床面積求積図
- 立面図(2面以上)
- 断面図(2面以上)
- 地盤面算定表
- 基礎伏図
- 各階伏図
- 小屋伏図
- 構造詳細図
<関係規定適合確認図書>
- 軸組図(2面以上)
- 使用建築材料一覧表(シックハウス)
- 室内仕上表
<構造計算図書>
- 構造計算概要書
- 構造計算チェックリスト
- 使用建築材料一覧表
- 基礎・地盤説明書
- 略伏図
- 略軸組図
- 部材断面表
- 荷重・外力計算書
<構造方法等の認定書の写し>
- 防火設備
- 耐火構造や防火構造
- 不燃・準不燃材料
- 界壁の構造
<省略対象となる計算書>
1.避難安全検証法(全館・階)により検証した計算書
【確認・検査の特例】
4号建築物で建築士の設計によるものは、確認・検査の特例等により審査を簡略化することが可能です。
申請書に特例を記入するチェックボックスがあり、【有】にチェックすることで、添付図書の省略が可能です。
これにより、上記赤色の設計図面のみでも良いことなります。
しかしこれは、建築士の設計責任を担保に特例扱いとし、確認審査の省略を行っているに過ぎません。
確認審査を省略した内容に対しても当然設計した建築士は責任を負います。建築主事等は審査省略部分は責任を持てませんので、特例を【有】にする場合はその点に十分留意してください。
もし、省略部分が建築基準関係法令に適合しないことが検査時等に判明した場合など違法な設計・工事監理については処罰の対象となります。
【計画変更確認申請】
確認済証を交付された図書に変更が生じた場合は、速やかに当該部分についての計画変更確認申請をし、確認済証の交付を受けなければなりません。
完了検査時に変更が発覚した場合は手続き違反となりますので十分に注意してください。
なお、軽微な変更については完了検査申請書の備考欄に当該変更内容を記載し、変更図面を添付します。
平成26年4月1日から手数料が変わりました。
建築基準法関係書式や申請手数料など詳しいことは、こちら北海道住宅局建築指導課建築基準グループのHPへ
なお、民間指定確認検査機関で確認申請や完了検査申請をする場合については、審査について不明な点など当該確認検査機関へ直接問い合わせをお願いします。
【日影規制】
岩内町の条例はありませんが、北海道の条例による規制があります。
(全道で規制あり)
第1種低層住居専用地域 | 軒高7m超、3F以上 | GL+1.5m | 3h/2h |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
高さ10m超 | GL+4m | 3h/2h |
第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 準工業地域 |
高さ10m超 | GL+4m | 4h/2.5h |
【関連データその他】
- 積雪深は140cm
- 凍結深度は60cm
- 基準風速は36m/s
- 地震地域係数は0.9
- 北側斜線等の斜線制限の検討が必要な場合は、立面図に斜線の記入をするようにしてください。
- 屋根からの落雪到達距離について北海道建築基準法施行条例第13条の規定により『敷地境界線に近接して建物を建てる場合には、雪止めなど雪滑り及び氷の落下を防止する為の有効な措置を講じなければならない』とされています。
建物の配置を考える場合には、屋根形状等に充分注意し、完成後、隣地とのトラブルにならないように計画されますようお願いします。
【都市計画】
岩内町は西部の雷電地区を除き、都市計画区域内です。
また、市街化区域や市街化調整区域を設定していない区域区分非設定都市に該当します。