一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です
国土利用計画法は、土地の乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、次に掲げる一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、北海道知事にその利用目的などを届け出て、審査を受けることとなっております。
10月は「土地月間」です
1.土地取引の規模(面積要件)
①市街化区域 | 2,000㎡以上 |
②市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000㎡以上 |
③都市計画区域以外の区域 | 10,000㎡以上 |
2.取引の形態
○売買 | ○交換 | ○営業譲渡 |
○譲渡担保 | ○代物弁済 | ○現物出資 |
○共有持分の譲渡 | ○地位譲渡 | ○信託受託権の譲渡 |
○地上権・賃借権の設定・譲渡 | ||
○予約完結権・買戻権などの譲渡 | ||
○第三者のためにする契約 |
(※これらの取引の予約である場合も含みます。)
3.一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積が取引の規模(面積要件)の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。
例)
売る人 | 買う人 |
甲さん | Aさん |
乙さん | |
丙さん | |
丁さん | |
※甲さんから丁さんまでの土地が一定の規模(面積要件)を超える場合は、届出が必要となります。 |
4.届出の手続き
土地取引に係る契約(予約も含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、土地売買等届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内※に土地の所在する市役所・町村役場へ提出して下さい。
(※契約締結日を含みます。)
5.届出に必要な書類
6.届出部数
届出書は、正本1通、副本2通が必要です。
(添付書類は3部用意してください)
7.届出をする場所
土地の所在する市役所・町村役場に届出します。
8.届出の期限
買主は契約締結後、契約日を含めて2週間以内に届出しなければなりません。
9.届出を怠ると・・・
土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。