水道設備工事について

指定給水装置工事事業者様へお知らせ

水道法の一部が改正されたことに伴い、指定の更新制が導入されました。
更新が必要となる事業者様には、個別に町より通知いたします。
詳しくはコチラをご覧ください。

水道設備(給水装置)工事は「指定給水装置工事事業者」に依頼し、行ってください。

 水道設備(給水装置)工事は町から指定を受けた事業者(指定給水装置工事事業者)による施工が条例で義務付けられています。
 これは、トラブルなく安全な水道水を供給するためのもので、町では水道設備(給水装置)工事を施工するための、専門的な知識と技術を有すると認められる工事事業者を指定しています。

※給水装置とは、町が設置している配水管(本管)から分岐して設置されている給水管や、給水用具(ボイラーや蛇口等を含む)のことをいいます。

以下のような工事を行う場合は、「指定給水装置工事事業者」に依頼してください。
・家屋の新築、井戸(地下水等)から上水道への切替え
・給水装置の改造、修繕
・家屋の解体等にともなう給水装置の撤去


問い合せ先

水道料金等に関する不明な点がございましたら、下記までお問い合せ下さい。

岩内町役場 上下水道課
〒045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1

経理係・業務係 TEL:0135-67-7093 FAX:0135-67-7103
 技 術 係  TEL:0135-67-7098 FAX:0135-67-7105