まちの空き家の取り組み

◎「岩内町空き家等対策の推進に関する条例」制定の背景

近年、適切な管理が行われていない空き家等及び空き地が全国的に増加しています。
適切な管理が行われていない空き家等は、老朽化による倒壊や建築材の飛散、屋根からの落雪の危険、不審者の侵入や放火の恐れがあります。
少子高齢化等の影響を受け、空き家等に関する問題は今後も増加・深刻化していくことが予想されます。
そこで、町民の皆さんへの空き家等問題に対する関心を惹き起こし、地域全体でその対処方策を検討・共有できるよう機運を高め、所有者・町・関係機関が協働して空き家等に関する対策を進めていくため、町では平成30年9月に「岩内町空き家等対策の推進に関する条例」を制定しました。

◎「適切な管理が行われていない空き家等」とは

「空き家等」には、住宅に附属する塀などの工作物及びその敷地も含まれています。
条例では、「適切な管理が行われていない空き家等」を、下記のとおり定めています。

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

上記のいずれかに該当する空き家等を「特定空き家等」といいます。特定空き家等は、条例に基づく措置の対象となります。
また、この条例では、現に使用されていない「空き地」も対象としています。

 

◎空き家等への町の対応は

条例では、近隣住民の方からの情報提供等により適切な管理が行われていない空き家等があると認められたときの町の対応を、下記のとおり定めています。

①調査 空き家等の所有者等を把握し、管理状態の調査を行います。
②助言 空き家等の状態改善のため、助言や必要な情報の提供を行います。
③認定・指導 助言を受け、なお状態が改善されない場合には、特定空き家等に認定し、所有者等へ指導を行います。
④勧告 指導を受け、なお状態が改善されない場合には、所有者等へ勧告を行います。
⑤命令 勧告を受け、なお状態が改善されない場合には、所有者等へ命令を行います。
⑥公表・過料 正当な理由なく命令に従わない場合は、所有者等の氏名等を公表します。また、命令に違反した場合には、50万円以下の過料に処されます。

 

◎所有者や管理者の責任とは

条例では、空き家等及び空き地の所有者や管理者の責任を定めています。
空き家等及び空き地の所有者や管理者は、その所有・管理する空き家等及び空き地が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において適切に管理しなければなりません。
所有・管理する空き家等が倒壊した、屋根や壁の建材が飛散した等、空き家等が原因で近隣の家屋や通行人に被害を与えた場合には、原因となった空き家等の所有者や管理者が責任を問われる場合もあります。
空き地に関しても、敷地内に生える雑草や木を管理しないまま放置しておくと、害虫や悪臭が発生するほか、不法投棄や放火といった犯罪行為の被害を受ける恐れがあります。

 

◎危険な状態になる前に、定期的な点検を

近年の異常気象により、岩内町内でも、今までに経験したことがないほど強い風雨が発生するようになりました。空き家等及び空き地を放置しておく危険性は、日々高まっています。
使用する人のいない空き家等は、急速に劣化が進みます。換気されないことにより溜まった湿気によりカビが発生したり、水が蒸発した後の排水管から害虫・害獣が侵入したりする恐れがあります。
相続等により空き家等を所有・管理することとなった人は、月1回程度の定期的な点検を行いましょう。
・空き家点検チェックリスト

 

◎空き家や空き地の活用を

空き家等を今後も使用する予定がない場合には、解体処分することで、空き家等の倒壊等の問題を避けることができます。
空き家の解体を検討している方で、解体事業者の選定に迷っている方は、下記一覧をご参考ください。
・解体事業者一覧
また、空き家等を第三者に売却・賃貸する方法もあります。
空き家等の売却・賃貸を検討する場合には、民間不動産事業者に相談するほか、しりべし空き家BANKでも相談を受け付けています。
なお、空き地の売却・賃貸を検討する場合には、岩内町空き地バンクでも相談を受け付けています。
どちらのバンクも、岩内町役場 都市整備課(2階14番窓口)で相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
しりべし空き家BANK HP
岩内町空き地バンク 公式HP

 

岩内町の空き家の取り組みについて

【空き家・空き地の適切な管理の徹底について(重要)】

 平成30年5月12日夜から13日未明、町内の空き家から不審火が発生しました。

 管理されないまま放置された空き家・空き地は、放火・不法侵入などの犯罪の温床となりやすい状態にあり、周辺の生活環境に様々な悪影響を及ぼします。

 空き家の倒壊や、外壁・屋根の破損などにより、他者に損害を与えた場合には、所有者や管理者が責任を問われ、損害賠償などを請求される場合もあります。

平成27年5月26日から施行された『空家等対策の推進に関する特別措置法』には、法第3条において『空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。』とあります。

空き家・空き地が犯罪などに利用されないよう、町内に空き家・空き地をお持ちの方 及び 空き家・空き地を管理している方は、定期的に様子を見に行くなどの管理をお願いします。

なお、破損している部分は早期に修繕し、今後も使用する予定が無い場合は、解体処分や売却・賃貸等、適切な対応をお願いします。

空き家・空き地の管理について、ご不明な点は、下記までご相談ください。
○岩内町役場(都市計画係) 電話:0135-67-7097(直通)

  • 町内でも、「危険な空き家の中に、中学生や高校生が侵入して遊んでいる」等の目撃情報があります。
  • 空き家侵入時に、空き家が倒壊したり、地震が発生したりした場合には、人命にかかわる大事故になります。
  • 使用していない空き家は、玄関や窓ガラスをベニヤ板で塞ぐなどして、空き家への侵入を防止してください。

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◎「空き家住みたいBank」を開設しました

北海道内の小規模自治体と連携・協力し、地域の空き家等の適正管理、売却・賃貸、利活用、解体などの対策・取組を支援する団体として活動している『ほっかいどう空き家活用ネットワーク』では、空き家に住みたい人や空き家を利用したい団体等が、具体的にどのような条件で空き家を探しているのかを投稿する【空き家住みたいBank】を開設しました。

岩内町で、空き家をお探しの方はアクセスしてみてください。

・空き家住みたいBank:http://www.home-info.jp/page01.html

※注1:リンク先のウェブサイトは、外部のウェブサイトであり、岩内町の管理下にはないものです。

※注2:町ではほっかいどう空き家活用ネットワークと連携して事業を実施しておりますが、「空き家住みたいBank」に関するお問い合わせは『ほっかいどう空き家活用ネットワーク』へお願いいたします。

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◎「岩内町空き地バンク」がスタートしました

平成30年4月より、「岩内町空き地バンク」の運営を開始しました。
空き地バンクでは、岩内町内にある空き地(土地)の情報を収集し、インターネット等を通じて全国へ発信する仕組みです。
空き地バンクに登録された、すべての空き地(土地)は、町内の不動産事業者が担当として、購入・賃借希望者に対応します。
空き地バンクへの登録は無料です。
詳細は、〈岩内町空き地バンク公式ホームページ岩内町空き地バンク公式ホームページ 〉及び〈空き地バンクリーフレット(PDF形式:300KB)空き地バンクリーフレット(4P集約)〉をご覧頂くか、役場都市計画係(14番窓口)電話0135-67-7097までお問合せください。

また、公式ホームページ中に、メールによるお問合わせフォームがあります。そちらも併せて活用ください。
※公式ホームページは、現在整備中のため、事前の予告無しに閲覧を制限させていただく場合があります。

◎空き家の現状について

現在、全国的に適切な管理が行われていない空き家が防災・衛生・景観などの地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし大きな問題となっています。

こうしたことから、国では空き家に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として、平成27年5月から「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。

法では、空き家の所有者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空き家の適切な管理に努めるものとされており、所有者が自らの責任により適切に対応することが明確化されています。

町についても、適切に管理が行われず周辺の生活環境に悪影響を与えている空き家に対する対策の実施や地域活性化の観点から空き家の有効活用を図るなど空き家に関する対策を総合的かつ計画的に実施することが重要となります。

◎岩内町の空き家対策について

平成25年住宅・土地統計調査(総務省統計局)による岩内町の住宅は、約7,260戸あり、そのうち空き家は約1,430戸(19.7%)となっています。(岩内町集計)

これらの空き家について、町民に最も身近な行政である町が空き家の循環利用や生活環境の保全に向けて空き家の有効活用などに取り組むこととしています。

○町内の空き家に関する情報提供

しりべし空き家BANK:岩内町を含む後志管内の19市町村と、建築・不動産の専門家団体及び後志総合振興局が運営している空き家バンクです。
町内の不動産業者(五十音順)

①イエステーション 岩内店

住所:岩内郡岩内町字大浜9番地1
電話:0135-67-7228
HP:https://hokusho-fudousan.jp/shop/iwanai/エステート オフィス

②estate office(エステート オフィス)

住所:岩内郡岩内町字大浜65番地7
電話:090-2692-6302【代表 三浦(みうら)】
HP:https://www.estate-office.biz/

③くりばやし不動産

住所:岩内郡岩内町字万代19番地8
電話:0135-62-0540
HP:https://www.kuri-kagu.com/real-estate/

④コヒマル・カンパニス

住所:岩内郡岩内町字高台84番地7
電話:0135-62-0017
HP:https://www.cojimar-companis.com/

⑤鈴木建設株式会社

住所:岩内郡岩内町字栄186番地
電話:0135-62-1234
HP:http://suzuki-myhome.com/rent/iwanai/

 

空き家相談窓口の設置

空き家に関するさまざまな相談に対し、適切に対応するため「空き家相談窓口」を設置しています。

相談窓口を建設住宅課(建築担当)に設置し窓口のワンストップ化に取り組むとともに、空き家に関する情報の一元化や役場内の関係部局との共有化を推進することで適切な対策を取ることを目的としています。

○空き家相談窓口:都市整備課 都市計画係 電話 67-7097

                     E-mail kenchiku@town.iwanai.lg.jp

また、空き家に関する相談は専門的な分野にまで関わることから、相続・不動産取引、登記などに関する相談内容に対応できるよう北海道が運営する『北海道空き家情報バンク』において関係団体の問い合わせ先や対応可能な相談内容などが確認できる相談窓口一覧をまとめています。

北海道空き家情報バンク『空き家の相談窓口』

空き家対策1:空き家の発生の抑制

空き家は、相続人の管理意識が低いと放置され長期間空き家となると急速に荒廃し近隣住民へ悪影響を及ぼす可能性があるため、所有している空き家や住まなくなる予定のある住宅について将来どうするかという見通しや対応について意識することが重要です。

また、住んでいるときから定期的なメンテナンスやリフォームを実施するなどして良質な住宅として住み続けることで、空き家となった時に中古住宅市場への流通もスムーズとなります。

○関連資料・リンク

空き家対策2:空き家の適正管理の促進

空き家の管理は所有者が自らの責任において適切に行うことが原則であり、第三者が空き家を原因として被害に遭った場合は、所有者が賠償責任を負うケースもあることから適正に管理する義務があります。

○関連資料・リンク

空き家対策3:空き家の利活用の促進

利活用可能な空き家は地域の貴重な資源であり、その有効活用を図ることは空き家の増加を抑制するほか、地域コミュニティの活性化や定住の促進にもつながります。

○関連資料・リンク

空き家対策4:管理不全な空き家の解消

適切な管理が行われず何らかの問題が発生している『管理不全な空き家』については、所有者が空き家の状態を把握していない可能性があるため、処分・活用等について以降の把握に努め、個々の状況に応じた助言や指導を行い状況の改善を促していきます。

○関連資料・リンク

除却工事施工業者一覧(R3.8)(PDF形式:66KB)「空き家」ガイドブック 活用編:町内の解体工事が施工可能な業者の一覧です。

国の取り組み

空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省)