1 学校情報
1 学校情報(小学校)
学校名 | 住所・電話・FAX | 児童数 | 普通学級数 | 特別支援学級数 |
---|---|---|---|---|
岩内西小学校 | 〒045-0024 岩内町字野束172-1 電話0135-62-0263 FAX 0135-62-0214 | 184人 | 7 | 3 |
岩内東小学校 | 〒045-0002 岩内町字東山130 電話 0135-62-0246 FAX 0135-62-0282 | 253人 | 11 | 2 |
1 学校情報(中学校)
学校名 | 住所・電話・FAX | 児童数 | 普通学級数 | 特別支援学級数 |
---|---|---|---|---|
岩内第一中学校 | 〒045-0012 岩内町字宮園313-20 電話 0135-62-0333 FAX 0135-62-0394 | 138人 | 5 | 2 |
岩内第二中学校 | 〒045-0024 岩内町字野束41 電話 0135-62-0289 FAX 0135-62-0299 | 111人 | 4 | 2 |
※児童生徒数、学級数は、令和5年5月1日現在
2 入学するまでのながれ
2 入学するまでのながれ(小学校)
10月(就学時健康診断) | 入学する前年の10月に、日時と会場を指定した通知書をお送りします。 就学時の健康診断は、お子さんが元気に学校へ通学できるよう学校保健安全法に基づき実施されます。 |
1月(入学通知) | 入学する小学校を指定した通知書をお送りします。 |
2月(一日入学) | 入学する学校より案内をお送りします。 |
2 入学するまでのながれ(中学校)
1月(入学通知) | 入学する中学校を指定した通知書をお送りします。 |
2月(体験入学) | 入学する学校より案内をお送りします。 |
※次に該当する場合は、岩内町教育委員会までお問い合わせください。
- 病弱、その他やむを得ない事由により就学が困難と思われるときや、心身に障がいがあり、入学に関して不安があるとき。
- 特別な理由により指定された学校の変更を希望する場合。(※「4 通学区域・学校指定校の変更」を参照)
- 「入学通知」や「一日入学・体験入学」後に、岩内町に転入する場合、又は他の市町村へ転出する場合。
3 転校の手続き
3 転校の手続き(転入する場合)
(1) 証明書の交付 | 現在通っている学校より、「在学証明書」、「教科書給与証明書」の交付を受けてください。 |
(2) 転出手続き | 現在住んでいる市区町村で、転出手続きを行います。 |
(3) 転入手続き | 岩内町役場町民生活課で、転入手続きを行います。 |
(4) 転校手続き | 岩内町教育委員会で、転校手続きを行います。 |
3 転校の手続き(転出する場合)
(1) 証明書の交付 | 現在通っている学校より、「在学証明書」、「教科書給与証明書」の交付を受けてください。 |
(2) 転出手続き | 岩内町役場町民生活課で転出手続きを行います。(※岩内町教育委員会での手続きは必要ありません) |
(3) 転入手続き | 転出先の市区町村で、転入手続きを行います。 |
(4) 転校手続き | 各自治体で取扱いが異なる場合もありますので、転入手続きを行う際にお尋ねになるか、転出先の教育委員会にお問い合わせください。 |
※上記の他、町内の転居で通学区域が変更となる場合も、転校手続きが必要となります。詳しくは岩内町教育委員会までお問い合わせください。
※特別な理由により指定された学校の変更を希望することができます。(※「4 通学区域・学校指定校の変更」を参照)
4 通学区域・学校指定校の変更
岩内町では、学齢児童生徒が就学するにあたって、通学時間・距離などを勘案して、あらかじめ小中学校の通学区域を設定し、就学すべき学校を指定していますが、児童生徒の個々の状況などにより、特例として就学指定校の変更を認めています。
4 通学区域・学校指定校の変更(通学区域)
学校名 | 学校区分 | 通学区域 |
---|---|---|
小学校 | 岩内西小学校 | 大和、御崎、清住、相生、野束、敷島内の全域 万代、高台、宮園の一部 |
岩内東小学校 | 東山、大浜、栄の全域、万代、高台、宮園の一部 | |
中学校 | 岩内第一中学校 | 東山、大浜、栄の全域、万代、高台、宮園の一部 |
岩内第二中学校 | 大和、御崎、清住、相生、野束、敷島内の全域 万代、高台、宮園の一部 |
4 通学区域・学校指定校の変更(学校指定変更の許可基準)
(1) 居住理由 | 転居、転居予定 |
(2) 身体的理由 | 心身の故障等 |
(3) 家庭理由 | 留守家庭(※小学校のみ) |
(4) 教育的配慮 | いじめ・不登校への対応など |
(5) 兄弟姉妹 | 変更が認められた兄弟姉妹と同じ学校に通学する場合 |
(6) その他 | やむを得ない事情があると認められる場合 |
※詳しくは、岩内町教育委員会までお問い合わせください
5 就学援助
岩内町では、経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、学用品・通学用品費などの一部を援助する制度を設けています。
援助の対象者
- 生活保護を受けている世帯
- 生活保護に準ずる世帯
~市町村民税が非課税又は減免された者- 児童扶養手当の受給者
- 前年の収入額が別に定める基準額未満の者など
- 特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者で、前年の収入額が別に定める基準額未満の者
援助の内容
- 生活保護を受けている世帯
修学旅行費、医療費(学校病のうち虫歯治療分) - 生活保護に準ずる世帯
給食費、修学旅行費、学用品費、医療費(学校病のうち虫歯治療分)など - 特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者で、前年の収入額が別に定める基準額未満の者
給食費、修学旅行費、学用品費、医療費(学校病のうち虫歯治療分)など
※認定区分により、支給内容、支給額が異なります。
岩内町教育委員会
045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1
TEL:0135-67-7099 FAX:0135-67-7105
045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1
TEL:0135-67-7099 FAX:0135-67-7105