届出が行われた日から法律の効力が発生します。
届出を行う人 | 夫および妻(※調停・審判・裁判離婚の場合は申立人) |
届出場所 | 届出人の住所地、本籍地などの市区町村 |
届出に必要なもの | ●離婚届書(協議離婚の場合は証人欄に成年者2人の署名が必要です。) ●届出人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など) ●戸籍謄本(届出場所が本籍地でないとき) |
その他 | ※ 協議離婚でない場合は、調停調書・審判書・判決書の謄本および確定証明書を持参のうえ、その成立または確定の日から10日以内に届出をしてください。 |