以下に該当する場合は、第三者が戸籍証明書等を請求することができます。
・自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
根拠法令:戸籍法第10条の2第1項
※上記の他、国又は地方公共団体及び弁護士又は司法書士等の士業関係者は別途請求可能です。
以下に該当する場合は、第三者が戸籍証明書等を請求することができます。
・自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
根拠法令:戸籍法第10条の2第1項
※上記の他、国又は地方公共団体及び弁護士又は司法書士等の士業関係者は別途請求可能です。