小規模修繕契約希望者の登録を申請される方へ

1.目 的
  この登録は、建設業の許可を受けていないこと等の理由により、入札参加資格(いわ
ゆる指名参加登録)を申請することができない町内に主たる事業所を置く方等で、小規
模な修繕の受注を希望する方の登録を受付して、登録者に見積依頼することにより、小
模事業者の受注機会の拡大を図る制度です。
2.登録できる方
つぎの要件を満たす方が登録できます。建設業の許可の有無、経営組織の形態、従業
員数は問いません。
(1) 法人は町内に主たる事業所(本社)を置く法人、個人は町内に住民登録がある方
(2) 成年被後見人、被保佐人及び破産者でない方
(3) 建設工事等の競争入札参加資格者名簿に登録されていない方
(4) 希望する業種を履行するために必要な資格、許可を有する方
(5) 町税及び国民健康保険税を滞納していない方
3.対象となる契約
岩内町財務会計規則第115条の規定により随意契約によることができる、予定価格が、
10万円を超えない修繕で、その内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易であると認
められるものです。
4.登録の方法
(1) 小規模修繕契約希望者登録申請書(別記様式第1号)は平成25年1月6日から建
設水道部建設住宅課で配布するほか、町公式ホームページからダウンロードすること
もできます。
(2) 登録を希望する方は、つぎの書類を建設水道部建設住宅課に提出してください。
ア 小規模修繕契約希望者登録申請書
イ 法人の場合 履歴事項全部証明書又はその写し
個人の場合 代表者の身分証明書又はその写し
※ 身分証明書は本籍のある市町村の戸籍窓口で交付しています
ウ 町税及び国民健康保険税に滞納がないことの証明
証明書の様式は受付窓口で配布又はホームページからダウンロードできます。
※ 法人の場合は、法人町民税、固定資産税等の外、代表者個人に課税され
た税を含みます。
エ 資格、許可が必要な業種を希望する方は、その資格者証や許可証の写し
※ 電気、管、消防設備等の外技術者資格等が必要な修繕を希望する場合は
申請書にその写しを添付してください。
イ、ウの証明書は、いずれも申請時点で3ヶ月以内に発行されたものとします。
5.登録期間
(1) 平成25年3月中に申請し、登録が決定した方の登録期間は
平成25年4月1日から平成27年3月31日まで
(2)平成25年4月1日以降に申請し、登録が決定した方の登録期間は
登録決定日から平成27年3月31日まで
6.登録者名簿の取扱い
   登録者名簿は、岩内町役場内に周知し、町が小規模な修繕を発注する際の見積合わせ
の選定の対象として、積極的に活用することとしています。ただし、見積り参加や契約
を約束するものではありません。
また、契約制度の透明性を図る観点から、必要な場合は登録名簿を一般に公開する場
合もありますので、予めご承知の上申請してください。
7.登録内容に変更が生じた場合
   登録事項に変更等が生じた場合は、遅滞なく小規模修繕契約希望者登録変更届(別記
様式第2号)を提出してください。
8.契約保証金の取扱い
   岩内町財務会計規則第124条第1項第7号の規定により契約保証金は免除します。
9.登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことがあります。
(1) 上記2「登録できる方」の要件を満たさなくなったとき。
(2) 破産したとき。
(3) 契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号)、その他関係法令の規定に違反する行為があったとき。
(4) 契約の履行に関し、不正又は不誠実な行為があったとき。
10.問い合わせ この制度に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
建設水道部建設住宅課(事務) 電話 62-1011 内線276