4.届出の手続き 土地取引に係る契約(予約も含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、土地売買等届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内※に土地の所在する市役所・町村役場へ提出して下さい。 (※契約締結日を含みます。) 前の記事 次の記事